建設業の許可の更新年月は?

建設業許可業者は、毎年、決算が終わってから4か月以内決算報告届を都道府県庁に提出しなければなりません。

また、会社の商号、資本金、役員などの変更があった場合には、変更があった日から30日以内変更届を提出しなければなりません。

経営業務の管理責任者専任技術者の変更の場合には、変更日から2週間以内に変更届を出す必要があります。

提出すべき変更届を提出していない場合には、更新の手続きを行うことができません。

そのため、決算変更届を毎年提出することは当然ですが、会社の内容等に変更があった場合に変更届の提出を行うことを忘れないようにしましょう。

建設業許可の有効期間と更新申請と期限切れ対応

建設業許可の有効期限切れは新規の許可申請が必要

建設業許可の有効期間は、建設業許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。

【例】 許可日が 平成29年3月20日 の場合は、

令和4年3月19日 で満了となります。

この日は、大阪府庁の休日(土曜日・日曜日・祝日)であっても満了します。

建設業許可の取得スケジュール

現在受けている建設業許可により引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新の許可申請を行わなければなりません。

無事に許可更新されますと許可通知書が営業所へ郵送されます。

この許可通知書は、次回の許可申請の際に必要となりますので、紛失しないように保管しておく必要があります。

なぜなら、郵送することにより、営業所の実態確認を兼ねており、再発行されないからです。

また、商号や所在地、代表者等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて許可通知書は発行されません。

許可を受けていることを証明したい場合は、別途、許可証明書の発行手続きを行います。


建設業許可が有効期限切れとなった場合の対応について

建設業許可が有効期限切れとなった場合、再び新規で建設業許可申請をする必要があります。

上記の例の場合、3月に有効期限切れに気付いて、4月に申請しますと、5月に新たな許可を取得できることになります。

建設業許可の手続きは、申請した後、必ず大阪府庁での審査期間が存在します。

この審査期間は、概ね1ヶ月程度となっていますで、この期間が1週間になったりすることは絶対に不可能です。

当事務所に依頼すると取得までの期間が短くて済みます

「なぜ、有効期限切れになってしまったのか?」

しっかりあなたのお話を伺った上で、現在の状況を理解し、あなたに合ったかたちの建設業許可を取得できるようにお手伝いします。

よくあるケースとして、二つ以上の建設業許可を受けていて、有効期間の残っている他の許可で更新すればよいと勘違いしていることです。

既に建設業許可を受けたものから、更に業種追加の許可申請をした場合に有効期間を調整できます。

有効期間を調整しなければ、それぞれ別個の建設業許可として、建設業許可年月日・有効期間が異なるものとして取り扱われることになります。

これは、建設業許可の更新時期の失念の原因ともなり、適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなります。

二つ以上の建設業許可を受けているものについては、一つの許可更新を申請する際に、できるだけ有効期間の残っている他の許可についても同時に一件の建設業許可の更新として申請することができます。


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建設業の許可の更新年月は?
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許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から起算して5年間です。

この「許可のあった日」、いわゆる「許可年月日」とは、許可通知書に記載されている有効期間の開始日のことを指します。許可通知書の発行日や受領日のことではありません。

有効期間の満了後も引き続き許可に係る建設業を営む場合には、有効期間満了の日の30日前までに許可の更新を申請しましょう。

なお、既に許可を受けている建設業を変更(業種の追加等)する場合は、有効期間の途中であっても申請することができます。

業種を追加した場合の建設業許可の有効期限

新規で建設業許可を受けた後に業種を追加した場合、業種ごとに5年の有効期間が認められることになります。ですので、それぞれの業種ごとに更新していくことになります。

しかし、5年に1回でよかったものが業種追加をしていくことで2回、3回となってしまうと、負担が大きくなってしまいます。

そこで、建設業許可には更新の時期を揃えるための一本化という制度があります。これは許可更新の際、他の業種についても同時に更新できる制度です。他の業種については有効期間途中での更新となってしまい、多少もったいない部分はあるのですが、更新の手間が省けるメリットは大きいです。

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建設業許可の更新は3年後ですか?5年後ですか?

建設業の許可の更新年月は?

「知り合いの建設業者に聞いたら、建設業許可の更新は3年毎に必要だと言われた」とお問い合わせをいただいたことがありました。

手引きなどでは5年ごとに更新と記載されています。
これはどうしてでしょうか。

実は以前は建設業許可は有効期間が3年間だったため、3年毎の更新が必要でした。
建設業法改正によって平成6年12月より有効期間が延長され3年毎の更新から5年毎の更新になったのです。

平成6年以前から建設業許可を取得していた方の記憶に「建設業許可の有効期間は3年間」という記憶が残ってしまっていただけだと思います。

現在では有効期間は5年間ですので、間違えないようにしましょう。

千葉県の場合ですと有効期間が切れる前にハガキで「建設業許可更新のお知らせ」が届きますので、後回しにしないで、すぐに申請準備に入ってください。

建設業許可の更新は、有効期間が切れる3ヶ月前から1ヶ月までに申請手続きをしなければなりませんので、余裕をみて準備していきましょう。

時間がかかるものは役員の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、専任技術者の住民票です。
身分証明書は本籍地で取得しますので、遠方に本籍地がある方は郵送での取り寄せとなりますので、まずはこれらの行政証明を先に取得しておくと良いでしょう。

許可が取れるのかを気軽に知りたい方へ

建設業の許可の更新年月は?

御社が建設業許可を取得できるのかを無料で回答いたします。必要項目に入力していただければ回答を返信いたします。
もし、建設業許可が取れそうにない場合であっても、どのようにすれば許可が取れるのかを回答させていただきます。
もちろん依頼をしなくても構いませんので、気軽にご利用くださいませ!

建設業許可の更新の際に気を付けることを解説

・建設業許可の有効期限は5年間
・5年間ちゃんと毎年届出はしてましたか?
・引き続き許可を維持したい場合は更新の許可申請が必要
・許可更新の申請ができるのは期限の2,3か月前から
・1日でも切れてしまうと・・

建設業許可は一度取るとずっと有効という訳ではありません。

引き続き許可が欲しい場合は5年おきに更新の許可申請をしなければなりません。

意外と落とし穴がある建設業許可更新のことについてこちらでは解説していきます。

目次
1.建設業許可の有効期限は5年間
2.更新の申請はいつまでにすればいいの?
3.いつから更新の申請を受理してもらえるの?
4.この5年以内に別の業種の建設業許可を追加したけど・・
5.逆に更新のタイミングで一緒に業種を増やすことってできるの?
6.この5年間一切の届け出はしてないけど

1.建設業許可の有効期限は5年間

初めて建設業許可を取得したときに、建設業許可通知書というのが届きます。

その通知書に書かれてある通り許可の有効期限は5年間となります。

ちょうど許可日から5年後の前日ということで書かれていますね。(下の画像のうち、上の方の赤線部分です。)

建設業の許可の更新年月は?

2.いつまでに申請したらいいの?

そしてよく質問を受ける部分が上の画像で言うと、下の赤線部分

許可が切れる前の1か月前が更新の書類提出期限と書いてあります。

こんなこと書かれてたら、過ぎてしまったらもうダメと思いますよね。

でも実際は安心してください。まだ大丈夫です。

この写真の例でいくと、令和6年7月30日を過ぎてからでも更新手続きは可能です。

特に何もなかったかのように書類は受け付けてもらえます。

県によっては厳しい対応に出るところがあるのかもしれませんが、少なくとも近畿圏、関東圏では聞いたことはありません。

始末書とかも不要です。

上の例でいけば8月29日までにちゃんと受理してもらえるように提出すれば更新できます。

例えば申請がギリギリすぎると、令和6年8月30日にはまだ更新した許可の通知書が届いていないこともあるかと思います。

これもご安心ください。その場合であっても建設業許可が空白で切れているわけではありません

たとえ不許可の通知が来るとしても、その通知が来るまでは建設業許可があるとみなされます。

ですから、更新の許可はとにかく有効期限の最終日まではあきらめずに提出するようにしてください。

ただこれが気付くのが遅れて令和6年8月30日に提出しようとした場合、一切受け付けてもらえません。(大規模災害などがあった場合は救済もあると思いますが。。)

その場合は再度新規で建設業許可を申請しなおすしかありません。

一度取得されていますので、新規とはいえ申請はしやすいことが多いと思いますが、こういった場合は新規の建設業許可が下りるまでは許可を持っていないということになります。

新規ですから500万円以上の残高証明書なども必要になります。

で、許可番号も変わってしまいますね。

せっかく金看板に番号を書いて飾ってたのに、名刺にも書いてたのに・・となってしまいます。

また県によっては過去に提出した資料を再度チェックする場合もあります。

更新忘れに対しては当然ですが非常にデメリットが多いですね。

あと、ミスしてしまいがちなのは許可の最終期限日が土日祝日などで役所がお休みの場合

この場合も一切受け付けてもらえません。

有効期限内の最後の平日が申請期限となりますのでこれもご注意ください。

3.いつから更新の申請を受理してもらえるの?

上記のように更新忘れが怖い、、となるとできるだけ早めに申請しておきたいというのが普通に考えることですよね。

申請自体は知事許可の場合は有効期限の90日前から、国土交通大臣許可の場合は6か月前から可能というのが通常の日程です。

ただし、東京都などは60日前からでなければダメなど独自ルールを設けているところもありますのでご注意ください。

早めに申請したからといっても許可期限は短くなってしまうわけではありません

上記写真の例でいけば次の有効期間は令和6年8月30日から令和11年8月29日になります。

4.過去に別の建設業種の許可を業種追加したのだが・・

許可を受けた後に、別の業種の許可を取ることが可能です。

業種追加というのですが、この場合は新しく許可通知書が届きますので、同じ会社が2枚の通知書を持っていることになります。

建設業の許可の更新年月は?

最初の許可通知書

建設業の許可の更新年月は?

業種追加後の通知書


 

上の画像のような形で別々のものがあるのですが、会社名と許可番号は同じですが、それ以外が違うような状態ですね。

この場合は、業種追加をしたものが日程が別になりますから、そのままにしておくと日程の把握が非常に煩雑になりますよね。

上記の例でいくと、1枚目の通知書(とび・土工工事業)の更新日が平成35年ですから令和5年6月14日が期限になります。

しかし、追加した分(電気工事業、管工事業)は令和6年5月29日まで有効期限があるわけです。

となると、このままでいくと令和5年、令和6年と立て続けに更新をしないといけないことになります。

許可の更新手数料も5万円かかりますから、別期限のままにしておくとその都度5万円かかることになります。

これを防ぐために、許可の一本化をすることができます。

今回更新する許可に合わせて、まだ有効期間がたっぷり残った許可も一緒に更新してしまえるのです。

そうすることで、有効期限の管理はしやすくなり、5年ごとに支払う手数料5万円も一回で済むということになります。

5.逆に更新のタイミングで一緒に業種を増やすことってできるの?

例えば、内装の建設業許可しか持ってなかったという場合に更新のタイミングで塗装工事も追加したい、といったケースです。

都道府県知事許可の場合は、有効期限1か月前までであれば大丈夫、という場所が多いですが、神奈川のように3か月ないとだめという地域もありますのでご注意ください。

国土交通大臣許可の場合は有効期限6か月前までに更新と業種の追加の申請を同時にしなければなりません。

そうすると、更新許可と業種の追加の許可が同時におりてくることになります。

ただし、申請の手数料は更新、業種追加のそれぞれ5万円が必要になりますので、10万円必要になります。

次回の5年後の更新からは更新が5万円で済むわけですね。

6.忘れがちなのが、5年前に許可を受けてから一切の届け出をしてなかった場合

建設業許可を更新するためには5年間での変更届などが必須になります。

取締役、営業所所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合はもちろんですが、資本金の増資等も届け出る必要があります。

じゃ、そういうものに変更がなかったから大丈夫、と思われる方もいらっしゃるのですが、建設業許可業者には毎年、決算変更届(事業年度終了届)を提出する必要があるのです。

ですから、許可を受けた後に5年分提出した上でなければ建設業許可の更新申請をすることができません。

もし一切出していない場合は、過去の5年分まとめてでも提出する必要があります。

決算変更届は、各年度ごとの1年間の代表的な工事の経歴書、財務諸表、納税証明書などを添付しなければなりません。

もしぎりぎりになってしまった場合これらも同時の提出になりますから、相当大変な手続きになってしまいます。

また複数年まとめて提出する場合には行政に呼び出しを食らう場合もあります。
(法律上は決算期が終了してから4か月以内に提出義務がありますので。) 毎年提出しておきましょう。

以上何かと更新許可にもポイントとなることがありますし、最悪建設業許可を失うこともあり得ますので、1回取れたからと安心しないようにしてください。

意外に更新だけでもいろいろと気を使うところがありますので、期日の管理はきっちりとして余裕をもって申請するようにしましょう。

参考ページ:建設業許可が取れないケースとは?

建設業の許可の更新年月は?
建設業の許可の更新年月は?

建設業の更新時期は?

5年間です。 登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。

建設業 更新 何年ごと?

建設業許可を受けた業者が、継続して許可を受けるためには、5年ごと更新の申請を行わなければなりません。 更新の申請は、有効期間の30日前までに行わなければなりません。

建設業許可 何年おき?

建設業許可の有効期間は、5年間です。 このため、5ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

特定建設業許可の期限は?

建設業許可の有効期限は「5年」です(正確には許可の取得日から数えて5年後の前日です)。 仮に令和4年4月1日に許可を取得した場合、その5年後の前日、つまり令和9年3月31日までが有効期限となります。 この「最終日」に曜日や休日は関係ありません。