アスベスト対策工事案内窓口石綿(アスベスト)について全国的に問題となっていることから,宮城県では,「建設業者等からのアスベスト対策工事に関する問い合わせ先」を案内をしております。 Show
※アスベストに関する問い合せは,下記を参照願います。
資料
健康相談については,こちらをご覧ください。 宮城県のアスベスト対策については,こちらをご覧下さい。 石綿により健康被害にあわれた方には、主に以下の支援制度があります。 労働者災害補償保険制度(労災保険制度)中皮腫、肺がん等を発症し、それが石綿にさらされる(ばく露)する作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険給付又は特別遺族給付金が支給されます。
兵庫県労働局労災補償課 電話 078-367-9155 労働基準監督署西宮労働基準監督署 神戸東労働基準監督署 神戸西労働基準監督署
石綿健康被害救済制度(労災補償等の対象外の方)石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支援を行う制度です。(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年3月27日施行)に基づく) 1.対象者石綿による健康被害を受け、下記の指定疾病にかかられている方、またはこれらの疾病が原因で亡くなられた方のご遺族で、労災補償等の支給を受けることができない方 2.対象となる病気(指定疾病)
3.救済給付の種類
この制度により救済給付を受ける場合には、日本国内においてアスベスト(石綿)を吸入することにより指定疾病にかかった者またはかかって死亡した者の遺族である旨の認定を、(独)環境再生保全機構から受ける必要があります。 4.書類の配布・受付について書類の配布・受付は下記の窓口で行っています。
5.詳細についての問い合わせ詳しくは、(独)環境再生保全機構へお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。 フリーダイヤル:0120-389-931
その他の支援制度この他の救済給付や健康管理手帳については、「石綿(アスベスト)に関して」のリーフレットや下記リンクの神戸市「石綿(アスベスト)健康管理支援事業」のページも参考にしてください。
印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日 石綿(アスベスト)による健康被害が全国で報告されています。 【石綿健康被害救済法】 1 労災補償等を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置の相談 2 労災補償等による救済の対象とならない方に対する救済給付の相談 【県の相談機関】 【国の相談機関】 【市の相談窓口】 【その他の相談機関】 1 事業者からの石綿暴露防止対策に関する相談 2 事業者からの建築物・工作物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談 3 産業保健関係者,石綿による健康被害を受けた労働者及びその家族からの健康相談 4 石綿ばく露歴のある労働者及びその家族,開業医等からの健康診断に関する相談 5 吹付け石綿の除去工事の際に必要な資格等の講習会等に関する問合せ 【石綿に関して検診可能な医療機関】 【分析機関】 【石綿健康被害救済法】1 労災補償等を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置の相談
2 労災補償等による救済の対象とならない方に対する救済給付の相談(1) 県市の窓口
(2) その他の窓口
※その他全国の地方環境事務所で受付しています。 【県の相談機関】県の電話による相談窓口 午前8時30分~午後5時15分(土・日,祝日を除きます。)
【国の相談機関】労働安全衛生法,健康管理手帳,健康診断,労災補償
※健康管理手帳・健康診断については,安全衛生課 【市の相談窓口】1 広島市窓口
2 呉市窓口
3 福山市窓口
4 三原市窓口
5 尾道市窓口
6 三次市窓口
7 庄原市窓口
8 東広島市窓口
9 廿日市市窓口
【その他の相談機関】1 事業者からの石綿暴露防止対策に関する相談(中央労働災害防止協会)
2 事業者からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談
3 産業保健関係者,石綿による健康被害を受けた労働者及びその家族からの健康相談 ((独)労働者健康福祉機構)
4 石綿ばく露歴のある労働者及びその家族,開業医等からの健康診断に関する相談 石綿の特殊検診,診断,治療が可能な病院((独)労働者健康福祉機構)
5 吹付け石綿の除去工事の際に必要な資格等の講習会等に関する問合せ
【石綿に関して検診可能な医療機関】
※マルチスライス・CT等を保有し,専門医のいる医療機関名簿です。 【分析機関】
※県内の作業環境測定機関及び計量証明事業所で石綿分析可能な機関 ○ 蛇紋岩系左官用モルタル混和材中の石綿の分析が可能な機関一覧(厚生労働省) ○ 全国の石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧(社団法人 日本作業環境測定協会) 「石綿(アスベスト)に関する情報」のページに戻る おすすめコンテンツみなさんの声を聞かせてくださいアスベスト調査 義務化 誰が?2023年10月からは事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務づけられるとされています。 建築物の所有者はアスベスト対策が必要となります。 不動産取引時にはアスベスト調査が必要となり、石綿則(10条4)により、2以上の事業者に貸した建築物の共有部分のアスベスト対策は建築物所有者の義務になります。
アスベストの届出義務は?石綿(アスベスト)が含まれている保温材等の除去工事の計画は、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
アスベスト 事前調査 誰がする?(1) 事前調査は,石綿に関する一定の知見を有し,的確な判断ができる者(建築物石綿含有建材調査者,一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者)が行うこと。
アスベスト調査の義務対象は?石綿則(10 条 4)により 2 以上の事業者に貸した建築物の共有部分のアスベスト対策は建築物所有者の義務になります。 コンクリート、アスファルト・ コンクリート等に付着したアス ベストを事前に調査することが 義務付けられています。 建築物の解体等の作業でアスベ スト等の使用の有無を事前に調 査する必要があります。
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