最終更新日:2021年7月9日 Show
衛生管理者や安全管理者の選任が義務付けられるのは、従業員が50人以上の事業場ですが、10人以上50人未満の場合は「衛生推進者」や「安全衛生推進者」を選任しなければならないことをご存知ですか? どのような人が選任され、どのような職務を担当するのでしょうか。確認してみましょう。 安全管理者の選任対象となる業種なら「安全衛生推進者」を選任労働安全衛生法では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、「衛生推進者」か「安全衛生推進者」を選任することが義務付けられています。 衛生管理者や安全管理者の選任が義務付けられていない、中小規模事業所の安全衛生水準の向上を図ることが目的です。 安全管理者の選任対象となる業種では安全衛生推進者、安全管理者の選任対象ではなく、衛生管理者の選任のみが対象となる業種では衛生推進者を選任する必要があります。 事業場の従業員が10人以上50人未満の場合、安全衛生推進者を選任しなければならない業種は以下のものです。
この業種に当てはまらない場合は、事業場の従業員が10人以上50人未満なら、衛生推進者を選任する必要があります。 従業員10人以上になったら、14日以内に選任し、労働者に周知する衛生推進者と安全衛生推進者は、従業員10人以上になってから14日以内に選任し、選任後は労働者に周知するために氏名を掲示しなければなりません。 衛生管理者や安全管理者は、労基署に選任を報告する必要がありますが、衛生推進者と安全衛生推進者は選任報告の義務はありません。 安全・衛生業務について権限と責任がある人から指示を受けて、下記の業務を担当します。 安全衛生推進者の場合、業務は
などが挙げられます。 また、衛生推進者については、このうち衛生にかかる業務に限ります。 経歴や経験がある人や講習修了者、資格取得者から選任する安全衛生推進者、衛生推進者は、次の経歴・経験、講習修了者、資格を持つ人から選任します。 安全衛生推進者の場合、
から選任する必要があります。 衛生推進者の場合も基本的には同様ですが、1~3について、「安全衛生の実務に従事しているもの」が「衛生の実務に従事している者」になります。 安全衛生または衛生に関する実務に従事した経験のない人や、期間が足りない人で、かつ有資格者でもない人を選任する場合には、5の講習を修了する必要があります。 講習は学歴・経験などは不問で、誰でも受講が可能です。 衛生推進者、安全衛生推進者について解説しました。 所属する事業場の規模や業種に合わせて、衛生推進者や安全衛生推進者、衛生管理者や安全衛生管理者を選任し、職場の安全衛生に取り組みましょう。 衛生管理者の担当業務について知識を深める「衛生管理者の役割・業務内容ってなんだろう・・・」とお考えの担当者の方に向け、サンポナビではガイドブックを無料公開しています。 ぜひチェックしてみてください。 「衛生管理者まるわかりガイドブック」の詳細はこちら ▼よく読まれている関連記事▼ 皆さんの会社では、安全衛生業務の従事者に有資格者を選任されていますか? 労働安全衛生法では、業種や事業所の労働者数によって、安全管理者や衛生管理者などの有資格者の選任が義務付けられています。 ここでは、安全管理者をはじめとする安全衛生の管理者について、その役割や資格要件、また会社として対応が必要な選任や届出といった内容をまとめています。 目次
安全衛生の管理者を選任する労働安全衛生法では、事業場の労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった安全衛生の中心となる管理者を選任することが義務づけられています。 ここでいう「労働者」は、事業場を一つの適用単位として、パートタイマーや期間従業員なども含んだ人数です。10人以上の労働者がいる事業場では、管理者を選任して、設置する必要があります。 事業場で選任すべき管理者常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければなりません。 労働者が50人以上の事業場では、衛生管理者と産業医の選任が必要となります。また、製造業や建設業などの法令で定められた業種では、安全管理者の選任も必要です。 さらに事業所の規模が大きく、労働者が1000人以上になると、安全管理者と衛生管理者を指揮する「統括安全衛生管理者」の選任をすることになっています。統括安全衛生管理者は、業種によっては、労働者が100人以上から選任が必要となります。 選任した管理者の届出総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。 一方で、安全衛生推進者および衛生推進者については、届出は不要です。選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、その氏名を作業場の見やすい箇所に提示するなどにより労働者に周知させましょう。 安全管理者とは労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることと定めています。 安全管理者の選任が必要な業種・事業場安全管理者を選任しなければならない業種及び事業場は、次のとおりです。 また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければなりません。 安全管理者の職務安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
安全管理者の資格要件(1) 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者
(2) 労働安全コンサルタント 衛生管理者とは労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。 衛生管理者の選任が必要な業種・事業場常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。 また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任としなければなりません。
衛生管理者の職務安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
衛生管理者の資格要件総括安全衛生管者とは労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることと定めています。 総括安全衛生管理者の選任が必要な事業場総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。 総括安全衛生管理者の職務安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
総括安全衛生管理者の資格要件当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など) 産業医とは労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることと定めています。 産業医の選任が必要な事業場常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任しなければなりません。ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。 なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
産業医の職務安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。 (1) 産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
(2) 勧告等 労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。 (3) 定期巡視 少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。 産業医の資格要件以下のいずれかの要件を満たした医師
まとめ労働者数が10名以上の事業場では、その労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった安全衛生の中心となる管理者の選任、また労働基準監督署への届出が必要です。 各管理者の設置条件は、業種や労働者数によって異なりますので、法令をしっかりと把握したうえで、選任や届出を正しく行っていきましょう。 このような選任・届出に必要な、社員の資格情報や業務履歴、受講履歴の管理について、 よくあるお悩み
「”計画的な人材育成を実現する”スキル管理クラウド SKILL NOTE」では、 社員の資格情報の管理・運用にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。 労働安全衛生法の選任者Q&A労働安全衛生法で定められている選任者にはどんな種類がありますか 事業場の労働者数に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった安全衛生の中心となる管理者を選任することが義務づけられています。 「安全管理者」とは何ですか従業員の安全を守るために一定の業種及び規模の事業場で定められている選任者で、安全に係る技術的事項の管理を義務付けられています。 「衛生管理者」とは何ですか従業員の安全と、事業場の衛生環境を守るために一定の規模及び業種の区分に応じて求められている選任者で、衛生に係る技術的事項の管理を義務付けられています。 関連記事 【資格一覧付き】建設業法における主任技術者・監理技術者に必要な要件とは? 技術者制度の全体像を解説建設業では、法律によって工事現場に配置すべき資格者が定められています。企業は建設業法で定められた要件にのっとって、適正な資格者管理を行う必要があります。この記事では建設業に欠かせない… Read More 【無料Excelテンプレート付】有資格者一覧表とは? 効率化・運用定着するためのポイントを解説有資格者一覧表とは、企業において、社員の保有資格(認定や免許等を含む)を記録・把握するために使う管理表です。この記事では有資格者一覧表が必要な理由と、… Read More 【3つの分類で解説】労働安全衛生法で定められている資格・教育事業を運営するうえでは、法令に基づいて、従業者に様々な資格や教育を実施し、管理していかなければなりません。総務や人事部門、または安全や環境担当部門では、… Read More 【まとめ一覧】労働安全衛生法で必要な免許・技能講習・特別教育製造業や建設工事業などの会社では、技能講習や特別教育という言葉をよく耳にされるのではないでしょうか。ご自身の周りにも、実際に特別教育を… Read More 有資格者一覧表とは?目的、Excelサンプルのご紹介製造業や建設工事業などの会社では、技能講習や特別教育という言葉をよく耳にされるのではないでしょうか。ご自身の周りにも、実際に特別教育を… Read More 50名以下の衛生管理者は?安全管理者の選任対象となる業種なら「安全衛生推進者」を選任 労働安全衛生法では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、「衛生推進者」か「安全衛生推進者」を選任することが義務付けられています。 衛生管理者や安全管理者の選任が義務付けられていない、中小規模事業所の安全衛生水準の向上を図ることが目的です。
安全衛生委員会の最低人数は?A. 労働安全衛生法上、特に人数の定めはありません。
常時50人以上の従業員が働く事業所において労働安全衛生法に基づいて選任が義務付けられているのはどれか?労働安全衛生法に基づき、50人以上の従業員がいる事業場(本社、支社、営業所などの単位)では、「衛生委員会」を設置しなければなりません。
50人以上の安全衛生推進者は?安全衛生推進者等 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者、衛生管理者の選任が義務付けられていますが、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種によって、安全衛生推進者か衛生推進者(安全衛生推進者等)を選任しなければなりません。
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