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カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年10月19日(水) 公開日:2022年10月19日(水)
はじめに
金融庁・企業会計審議会は10月13日第22回内部統制部会を開催し、内部統制報告制度の見直しに向けた検討を開始しました。
主な論点として、
・経営者による内部統制評価範囲
・監査人による内部統制監査
・内部統制報告書の訂正時の対応
以上となっています。法律改正等を要しないものに限定される可能性が高そうです。
主な制度的論点
J-SOX導入から十数年が経過した内部統制報告制度については、形骸化も指摘されており、9月29日の企業会計審議会総会において、内部統制の実効性を高めるため、基準・実施基準等の改正を含めて、内部統制部会において審議を行うこととされていました。
参照ブログ)内部統制の実効性向上のため内部統制報告制度の見直し!年内にも方向性!
初回の審議となった10月13日の同部会では、事務局が「内部統制報告制度に関する国際的な議論の進展と現状」及び「主な制度的論点」を説明しました。
同部会で、今後「ご議論いただきたい事項」として、
① 内部統制の基本的枠組み
② 経営者による内部統制の評価範囲
③ 監査人による内部統制監査
④ 内部統制報告書の訂正時の対応
⑤ その他※
※上記4点のほか、内部統制基準・実施基準等を見直すにあたり、検討すべき点はないか
以上5点を示しました。
監査人による内部統制監査
経営者によるリスクベースの内部統制評価を促していく観点から、例えば、経営者と監査人の早期の緊密な協議を促すことや、内部統制報告書の中で経営者と監査人間の内部統制評価に関する議論を明らかにする意見が多かったようです。一方で、監査人のダイレクト・レポーティングを導入すべきとの意見もありました。
経営者による内部統制の評価範囲
経営者によるリスクベースの評価がなされておらず、経営者の評価範囲外で「開示すべき重要な不備」が検出される企業が一定程度見られることを踏まえたものです。
例えば、開示すべき重要な不備が認識された直近数年の訂正内部統制報告書のうち、当該不備が経営者による評価範囲外から認識されたものは2~3割程度あるようです。
その原因の一つと考えられるのが、評価範囲における選定基準の提要的な「例示」の存在です。
全社的な内部統制について、具体的には
・売上高で全体の95%に入らないような連結子会社は僅少なものとして評価範囲の対象から除外するというもの
重要な事業拠点の選定において、全社的な内部統制の評価が良好であれば、
・連結ベースの売上高等の2/3程度に入らない事業拠点は評価の対象から除外することが容認されている
企業が上記の「例示」に偏重して評価範囲を決定し、リスクの高い対象を含めることができていないといった指摘があります。
この点については、同部会では、リスクベースで評価範囲の選定を行うべき、といった意見が多く聞かれました。
「例示」については、全廃止に言及する意見もありましたが、一方で、「数値基準があることによって安定的な実務が遂行されている」として、プラスの面も踏まえて制度の改正を検討すべきなどの意見もあったようです。
内部統制報告書の訂正時の対応
訂正時の対応については、判断事由の開示に賛成する意見がほとんどでした。
その他として、非財務情報を内部統制報告制度の範囲に含めるべきといった意見もありました。
おわりに
次回の内部統制部会である程度の方向性を示し、年内に基準・実施基準の見直しに係る公開草案が公表される見通しとなっています。
内部統制報告制度をより実効性のあるものにすることは、内部統制を前提として監査を行う監査制度にも影響するものであり、内部統制が有効でなければ、会計監査の作業は増加し、現状の監査報酬の値上げラッシュがさらに続くことになるでしょう。
参照ブログ)監査報酬の値上げラッシュ!監査報酬が高いと感じたら相談ください!
この点、内部統制に依拠して監査を行うのは「会社法監査」その他法定監査全般に言えることであり、今回の内部統制報告制度の改正の議論は上場会社に限ったものではないと言えるでしょう。
以上
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内部統制とは|難解な「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」を読み解く
内部統制・IT統制
公開日:2022/06/29 更新日:2022/06/29
金融庁が公開している「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」は、内部統制の基本的な枠組みの説明から、内部統制の評価・報告・監査に関する方法や基準をまとめた文書です。
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について
内部統制基準
上場準備中の企業にとって、内部統制やIT統制への対応は必須ですので、対応する上で有効な文書であることは間違いありません。しかし、如何せん内容が難しく、読み解くのに一苦労します…。
そこで本コラムでは、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」の内容をできるだけ分かりやすく読み解いて解説します。多忙なご担当者向けに、5分で読んで理解できる内容にしていますので、ぜひご覧ください。
記載概要
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」は以下の3つから構成されています。
Ⅰ.内部統制の基本的枠組み
Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告
Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査
「Ⅰ.内部統制の基本的枠組み」
内部統制の定義
内部統制とは「4つの目的を達成するために、6つの活動を行うことである」と定義されています。
具体的には以下の図のとおりで、それぞれの目的を達成するためには全ての活動が有効に機能していることが必要です。
■4つの目的
1.業務の有効性及び効率性
事業活動の目的達成のために、業務の有効性や効率性を高めることです。
2.財務報告の信頼性
財務諸表や財務諸表に影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することです。
3.事業活動に関わる法令等の遵守
事業活動に関わる法令や規範の遵守を促進することです。
4.資産の保全
資産の取得、使用、処分が適切な手続きの下で行われるように促進することです。
内部統制の基本的要素
6つの活動について、それぞれ簡単に解説します。
(1) 統制環境
会社組織全体の環境を表し、倫理観、経営理念、経営方針、取締役会の有する機能、組織構造などを指します。
(2) リスクの評価と対応
組織目標の達成に影響を与える事象について、リスクとして分析・評価し、リスクへの適切な対応を行うことを指します。
(3)
統制活動
経営者の命令や指示が適切に実行されるために定める方針と手続のことを指します。
権限・職責の付与、職務の分掌などが該当します。
(4) 情報と伝達
必要な情報が把握されて、組織内外の関係者へ正しく伝えることを指します。
一般的にはシステムを活用して情報を伝達します。
(5) モニタリング(監視活動)
内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスを指します。
日常的に行う監視、内部監査部門など通常の業務から独立した組織による評価などが該当します。
(6) IT(情報技術)への対応
ITに関する環境(適切に利用できる状況を整備すること)、利用(有効かつ効率的に利用すること)、統制(業務に組み込み統制を効かせること)の3つを指します。
「Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告」
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制については、その有効性を評価して、評価結果を外部へ報告しなければいけません。
財務報告に係る内部統制の評価とその範囲
内部統制の評価範囲は自社で決める必要があります。
文書の中では「金額的及び質的な影響の重要性の観点から評価の範囲を検討する」とあります。これを分かりやすい表現に変えると、金額的な重要性とは、そのままの解釈で、売上金額へ占める割合が高いものを範囲に含めるということになります。逆に言うと、例えば売上の1%程度しかない事業については評価範囲から外しても影響はないということです。
次に質的な重要性とは、重要な事業拠点を範囲に含めるということを指します。具体的には、売上の3分の2程度をカバーできるように営業拠点などを選定することになります。
また、評価範囲に含める勘定科目を決定する必要もあります。具体的には「売上」「売掛金」「棚卸資産」は最低限対象となります。
財務報告に係る内部統制の評価の方法
内部統制の最終的な責任者である経営者が「全社的な内部統制」と「評価範囲内にある業務プロセス」を評価します。
評価観点としては、整備状況(手続きや体制、仕組みが適切に整備されているかどうか)と運用状況(整備された仕組みが問題なく実行されているかどうか)で、期末時点で評価を行います。
なお、評価した結果は記録して保存しなければいけません。
財務報告に係る内部統制の報告
内部統制の評価を行った後は、「内部統制報告書」という文書を作成します。内部統制報告書内で、評価範囲や評価結果などを記載します。
「Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査」
内部統制監査の実施
「Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告」で行った評価結果に対して、監査人(通常は会計監査を行う監査法人)による監査が行われます。
これは、経営者が作成した内部統制報告書の内容が妥当であるかどうかを確認するものです。例えば、内部統制の評価範囲が適切かどうか、評価手続きが適切かどうか、などをサンプリング手法等により客観的に監査します。
監査人の報告
監査人が確認・評価した結果は、「内部統制監査報告書」として作成されます。
是正すべき不備などがあれば、内部統制監査報告書の中で記載されるので、内容を確認し、対応しなければいけません。
ここまでの内容が「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」です。
同様に金融庁が公表している「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」についても、別コラムで解説します。
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